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遺言書の作成サポート

大切な人のために遺産を残したい

将来、子供たちがもめるのを防ぎたい

孫に遺産を渡したい

家族に対する感謝の気持ち、想いを残したい

こういった意思をお持ちの方は遺言書を作成しましょう

遺言書を作成する際によく使われる方式は2つあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言です。

 

自筆証書遺言とは

遺言者が自ら遺言内容全文・日付・氏名を手書きし、印鑑を押して封筒に入れ、自宅または法務局(自筆証書遺言書保管制度を利用)で保管しておく方式です。

一番手軽にできる方式ですが、書き方のルールが守られていなくて無効になるケースもあります。

専門家と共に作成し、法務局で保管してもらうのが安心です。

法務局で保管してもらうと、紛失や偽造・変造を防ぐことができ、さらに相続開始後の検認手続き(※1を参照)も必要ありませんので、相続人の負担を軽くすることにもなります。

公正証書遺言とは

公証役場において、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授して行う方式です。

公証人は遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。公証人により作成された遺言書は公証役場に保管されるため、偽造や変造を防ぐことができます。さらに相続開始後の検認手続き(※1を参照)も不要です。

遺言の内容は事前に公証人と遺言者との間で相談を重ねて作り上げるので、自らが実現したいことを確実に遺せるメリットがあります。自身で遺言内容全文を手書きする必要がないこともメリットです。

「証人」は推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者・直系血族ではない成年者がなることができます。候補者がいらっしゃらない場合は、司法書士又は事務所スタッフが証人になることもできます。

※1 遺言書の検認手続き

相続人が遺言書を発見した場合、相続人間で勝手に開封してはいけません。

遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。

検認とは遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

法務局で保管された自筆証書遺言と公正証書遺言は、この検認手続きが不要となりますので、相続人の負担を減らすことができます。

 

遺言書の作成を考えていらっしゃる方は、お気軽にご相談ください。​

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